ソフトウェアライセンスのお話
3月 15日 @ 8:00 PM - 9:00 PM 講演者: すぎむら
講演資料
スライド
https://docs.google.com/presentation/d/18nmHKC4cEBAV7edGhptGj4v5ZOv3tvJ9OmdmUQjgy48/edit?usp=sharing
音声データ
https://drive.google.com/open?id=1U4A_p2ivzsi3qJvBAFSf4aU_37CrOu0t
目的
- ライセンスとは何なのかが理解できるようにします
- 民法や著作権法によって保護されていることについて説明します
- 「訴えるぞ」とは何がされることなのかを具体的に説明します
- OSSで利用されているライセンスについて軽く解説します
ソフトウェアの特殊性
使ってもなくならない。 同じものを容易に複製できる。
知的財産権の種類
大体2条一項に書いてある
-
商標法
- TMは2条一項
-
著作権法
- Hello World は著作物ではない
法の構成
法目的 定義 原則 権利者だけが専有する 例外 法定使用権など 罰則 雑則
ライセンス文書や契約文書も概ね同じ構成
ソフトウェアの保護
ここからが本筋
ソフトウェアは特にこの3つの法律で保護されます
- 著作権法 ・・・表現として
- 特許法 ・・・発明として
- 不正競争防止法 ・・・営業秘密として
何を訴えたいのかで法律が異なる
特に著作権
版権は19世紀の言葉
様々な著作権が定義
著作者人格権 著作権(財産権) 著作権の制限 出版権 著作隣接権
★ 制限された方法を除き、「〜をする権利を専有する」と定義されている。
著作権法の細かさ
保守のための複製なんかも例外になる
ライセンスとは
契約文書です。
許諾する側と許諾される側の利害一致のために どれだけ専有する権利を緩めてあげられるかを定める
- 使用
- 利用
- 改変
- 複製
- 頒布
- 廃棄 等について
訴えるぞ!
民法 第703条(不当利得の返還義務)以降
著作権法 第112条(差止請求権)以降
法人については重い
フリーソフトウェアとオープンソース
-
フリーソフトウェア
- Free Software Foundation
- 全てのソフトウェアが利用・再配布・改変できるようにならなければならないという思想
- Free Software Foundation
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オープンソース
- Open Source Initiative
よく使われるライセンスの種類
BSDライセンス
(例)JuniperのOS、Apacheなど
昔は4項あったが今は2項 MITとApacheのライセンスがBSDライセンスの影響を受けている
GPL (GNU General Public License)
- コピーレフト==GPL汚染といわれる所以
昔話
- フロッピーをいっぱい持って行ってコピー
- アカウントを停止された
- NetBSDいろんなアーキテクチャに移植された
- Linuxは当時i386専門
- 昔はいろんな人に喧嘩を売ったw
- 今はLinuxをよく使います
おすすめ本
ソフトウェアの売り方
- だんだん変わってきた。
- ネットワーク経由で使ってくれとか、API経由で使ってくれとか
- ネットワークが早くなってきたから
まとめ
聴講者の声
- RMSの功績は偉大!
- 「囲い込みの方法」などを書いてた、「MS書いたんじゃね?」な怪文書(ハロウィーン文書)
- GPL汚染といっている人たちはコピーレフトのせいだと言っている気がします
Q & A
- Q. 身近なことで「知らなかったから事故った例」「知ってたから助かった例」などありますか?
- Q. ライセンスのトレーサビリティはどうやって確認すればよいですか? 利用元がちゃんとライセンス準拠しているかとか
- 例えば一ヶ月単位でライセンスキーを発行し直すとか
- Q. 大手ベンダだとライセンス監査の依頼書面を送ってきたりしますが、具体的に対面・立ち入りで監査となったりした例をご存知だったりしますか?
- 自身は監査されたこと無いけど監査はあるらしい